Dr.横田のお墓診察室
横田博士のお墓相談室
お墓博士として著名な横田睦先生がご相談にお答えするコーナーです。
お墓に関する疑問やご相談を横田先生にお答えいただきます。
※ 相談内容は、一般的な形に変えています。
横田 睦(よこたむつみ)
社団法人 全日本墓園協会 主任研究員
NPO法人 日本環境斎苑協会 常任理事
工学博士:学位論文題名「墳墓取得希望世帯の特性を考慮した墓地計画の研究」
主な著作
- 「お骨のゆくえ」(平凡社;平凡社新書/平成12年)
- 「墓地・納骨堂をめぐる法律実務(一部執筆)」(新日本法規/長谷川正浩・藤井正雄;共編/平成13年)
- 「お墓博士のお墓と葬儀のお金の話」(光文社;光文社新書/平成15年)
- 「Q&A 霊園・斎場の実務」(新日本法規/代表執筆者/平成16年)
お墓のQ&A
- Q. お墓はいつ建てればよいのでしょうか?
- Q. 生前の建墓は縁起が悪いのでしょうか?
- Q. 墓地選びはどのようにすればいいのでしょうか?
- Q. お墓に税金はかかるの?
- Q. 墓地の権利はどうなっているのですか?
- Q. 管理料は何に使われているのですか?
- Q. 分骨はどうすれば良いのですか?
- Q. 改宗した場合の墓地使用について。
- Q. お布施など要請について。
Q. お墓はいつ建てればよいのでしょうか?
A. お墓にはいつ建てなければならないという決まりはありません。 仏式の習慣から言えば、四十九日、一周忌、三回忌などの法要またはお盆・彼岸などに合わせて建墓することが多いようです。 近年は「子供に負担がかからないように」などの理由で生前に建墓する方が多くなっております。
Q. 生前の建墓は縁起が悪いのでしょうか?
A. 生前に自分のお墓を建てることを「寿陵(じゅりょう)」と呼び縁起の良いこととされています。 古くは中国の秦の始皇帝や近年では昭和天皇の多摩御陵などが寿陵として知られております。
Q. 墓地選びはどのようにすればいいのでしょうか?
A. インターネット・新聞チラシなどで情報を得るのも大切ですが、まずは足を運んでみることだと思います。どこの墓地がいいのかは状況・条件が違いますので一概には言えません。
墓地選びのポイントとしては、
- 【1】交通アクセス
- 【2】立地条件
- 【3】管理体制
- 【4】墓地使用規則の制限
Q. お墓に税金はかかるの?
A. お墓は所有権の取得ではなく使用権(永代使用権)の取得です。
よって固定資産税・所得税・相続税などの税金は一切かかりません。
ただし、墓石(石材)に関しては所有物になりますので消費税がかかることになります。
※寿陵は節税になります。なぜなら、亡くなってからでは遺産全てに相続税がかかり、そのうえ建墓の費用も捻出しなければなりません。生前に建てておくと、お墓には相続税がかからないため、税金対策になります。
Q. 墓地の権利はどうなっているのですか?
A. 墓所は土地そのものが売買されるのではなく,永代使用の権利を得る事になります。
支払われる代金を『永代使用料』といいます。使用権には期限がないので使用者の権利は代々に渡り受け継ぐ事が出来ます。
Q. 管理料は何に使われているのですか?
A. 墓地内の通路や水道、休憩所、駐車場、管理事務所などの共用施設の維持管理に使われる費用になります。
Q. 分骨はどうすれば良いのですか?
A. ご遺骨の一部をお墓に移す事を分骨といいます。現在ご遺骨のある寺院や霊園墓地の管理者(ご住職,霊園事務所)にその旨を伝え、改葬証明書に捺印して頂きます。
Q. 改宗した場合の墓地使用について
家には先祖代々からの菩提寺があり、そこの檀家として境内に墓地もあるのですが、思うところがあり、別の宗派に改宗しました。私はこれまでの墓地を使うことができなくなるのでしようか?
A. 使うことは出来ます。ただし、あなたが改宗なさった新しい宗派の儀式によって、お骨をおさめることは出来ません。その時の儀式はあくまで、お墓のある(かつての)菩提寺のご住職によって行われることになります。
ご質問のような問題はこれまでも、度々、裁判の場で争われてきました。そうした判例の積み重ねに基づけば、このような判断がなされることが妥当でしょう。
ただ、この判例は「先祖代々からのお墓」ということが前提となっている点に注意して下さい。檀家にはならない、なりたくない、という人の使用申し込みを拒否することについて、何ら問題はないことは申すまでもなく、檀家になることが条件なのを承知した上で、新しくお墓を求めながら、その本人が突然、後日になって「別の宗派に改宗しました」と主張した場合などは、当然、ここでの回答とは、また別の判断がなされることとなるでしょう。
このご質問に限らず、お寺の境内墓地の場合、当然のことですが「『お墓を使う』ということは、常に直ちに、『檀家である』ことと背中合わせになっている」ということについてだけは、くれぐれもご承知置いて下さい。
Q. お布施など要請について
お寺の境内の一角にお墓を建てるための区画を手当しました。すると、お寺からは、やれ「卒塔婆料」「御供物」「御施餓鬼」だと、口実を設けては何かにつけてお金を要求してきます。まだ、お墓は建てていないというのに、どうも納得が行きません。
A. 一口に「お墓を求める」と言っても、公営墓地と、民営墓地があり、また同じ民営墓地でも、檀家にならなくても良い(いわゆる「宗旨・宗派を問わない」)墓地と、お寺の境内墓地の様に檀家になる必要があるものなど、各々のケースに分けて考えなくてはならないことが少なくなりません。この御質問もそうした一つです。
ご質問の方がお墓を求めるにあたっては、檀家になることが条件とされていたはずです。つまり、このお墓の場合は、その権利を得たと共に、お寺の檀家になったのですから、お墓を建てている、いないにかかわらず、檀家としての義務、即ち、お寺を護持してゆかねばならない立場になったことになります。
ですから、「卒塔婆料」「御供物」「御施餓鬼」などについては、お寺の維持、運営に必要なものである以上、基本的には、檀家として応えなくてはならない「御務め」であるということを理解して下さい。
無論、「檀家である以上、お寺の言うことに対しては、どんなことでも応えなくてはならない」というものではありません。しかし、こうした御質問をされる方の多くの場合、御自身が「檀家」であるという自覚が、あまりに乏しいように見受けられます。



